2025/12/18 重要
改正建設業法 完全施行:低価格見積は違反対象です
【必ずご確認ください】
2025年12月12日より、著しく低い労務費を前提とした見積りや原価割れ契約は、改正建設業法により「違法」となります。違反した場合、行政処分や指名停止等の重大なリスクがあります。
昨年より段階的に進められてきた改正建設業法が、2025年12月12日をもって以下の3項目に関し、完全施行を迎えます。
登録いただいている皆様に改めてご認識いただくとともに、対応のご検討をお願いします。
完全施行の中核3項目
1.著しく低い労務費等を前提とした見積依頼・提示の禁止
2.受注者による原価割れ契約の禁止
3.著しく短い工期(工期ダンピング)契約の禁止
皆様へのお願い事項
・見積り作成時には「材料費・労務費・法定福利費等」の内訳を必ず明記し、各項目が正当水準であることをご確認ください。
・原価割れおよび異常に短い工期を想定した契約は厳禁です。
・内訳見積書の記録は、提出から10年間の保存義務がありますのでご注意ください。
改正建設業法の背景には、持続可能な建設業界の実現という強い意図があります。登録企業の皆様の適正な対応が、業界全体の健全化と社会的信頼へとつながります。
詳しくはGMEN PRESSのご確認をお願いします。
>建設設業法改正 全面施行に向けてー 押さえるべき3つの改正ポイントと5つの実務対応 ー GMEN PRESS
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